制定文 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)及び 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2012年政令第26号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 を次のように定める。
2章 経過措置
33条 (指定一般相談支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)
1項 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める期間は、 整備法 の施行の日から2013年3月31日までの期間とする。
34条 (指定障害児通所支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)
1項 整備法 附則第22条第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から2013年3月31日までの期間とする。