制定文 労働契約法(2007年法律第128号)第18条第2項の規定に基づき、 労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第18条第2項の厚生労働省令で定める基準)
1項 労働契約法(以下「 法 」という。)第18条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる無契約期間(1の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間がある場合の当該期間をいう。以下この条において同じ。)に応じ、それぞれ当該各号に定めるものであることとする。
1号 最初の雇入れの日後最初に到来する無契約期間(以下この項において「 第一無契約期間 」という。) 第一無契約期間 の期間が、第一無契約期間の前にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に2分の1を乗じて得た期間(6月を超えるときは6月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算した期間とする。)未満であること。
2号 第一無契約期間 の次に到来する無契約期間(以下この項において「 第二無契約期間 」という。)次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 第一無契約期間 が前号に定めるものである場合 第二無契約期間 の期間が、第二無契約期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に2分の1を乗じて得た期間(6月を超えるときは6月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算した期間とする。)未満であること。
ロ イに掲げる場合以外の場合 第二無契約期間 の期間が、 第一無契約期間 と第二無契約期間の間にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に2分の1を乗じて得た期間(6月を超えるときは6月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算した期間とする。)未満であること。
3号 第二無契約期間 の次に到来する無契約期間(以下この項において「 第三無契約期間 」という。)次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 第二無契約期間 が前号イに定めるものである場合 第三無契約期間 の期間が、第三無契約期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に2分の1を乗じて得た期間(6月を超えるときは6月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算した期間とする。)未満であること。
ロ 第二無契約期間 が前号ロに定めるものである場合 第三無契約期間 の期間が、 第一無契約期間 と第三無契約期間の間にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に2分の1を乗じて得た期間(6月を超えるときは6月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算した期間とする。)未満であること。
ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 第三無契約期間 の期間が、 第二無契約期間 と第三無契約期間の間にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に2分の1を乗じて得た期間(6月を超えるときは6月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算した期間とする。)未満であること。
4号 第三無契約期間 後に到来する無契約期間当該無契約期間が、前3号の例により計算して得た期間未満であること。
2項 前項の規定により通算の対象となるそれぞれの有期労働契約の契約期間に1月に満たない端数がある場合は、これらの端数の合算については、30日をもって1月とする。
2条 (法第18条第2項の厚生労働省令で定める期間)
1項 法 第18条第2項の厚生労働省令で定める期間は、同項の当該1の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として計算した期間とする。)とする。