附 則
1項 この省令は、労働契約法の一部を改正する法律(2012年法律第56号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
2項 第1条第1項
《労働契約法以下「法」という。第18条第2…》
項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる無契約期間1の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間がある場合の当該
の規定は、この省令の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。