別表 (第3条関係)
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 |
その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 |
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) |
その土地を効率的に利用することができると認められること。 |
法番号:2012年農林水産省令第33号
略称:
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 |
その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 |
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) |
その土地を効率的に利用することができると認められること。 |
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