農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則《別表など》

法番号:2012年農林水産省令第33号

略称:

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別表 (第3条関係)

木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。

農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。

その土地を効率的に利用することができると認められること。

別記様式第1号 (第15条関係)

別記様式第1号( 第15条 《特例分担事務の処理状況の報告 法第17…》 条の33第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。 1 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主 関係)

別記様式第2号 (第16条関係)

別記様式第2号( 第16条 《登録料軽減申請書の様式 令第42条第1…》 項の申請書は、1の申請ごとに別記様式第2号により作成しなければならない。 関係)

別記様式第3号 (第19条関係)

別記様式第3号( 第19条 《資金の額及びその調達方法を記載した書面の…》 様式 法第65条第5項の書面は、福島復興再生計画に定められた法第7条第5項第1号ロに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。 関係)

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