制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第45条第3項
《3 生活拠点形成事業計画を作成しようとす…》
る者は、あらかじめ、避難元市町村の長その他関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
及び
第74条
《特定事業活動振興計画の作成等 福島県知…》
事は、認定福島復興再生計画第7条第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するととも
の規定に基づき、 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (福島農林水産業振興施設)
1項 福島復興再生特別措置法施行令 (2012年政令第115号。以下「 令 」という。)
第1条
《福島農林水産業振興施設 福島復興再生特…》
別措置法以下「法」という。第7条第4項第1号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。 1 法第7条第4項第1号イに規定する実施
の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。
1号 福島農林水産物を集荷し、調製し、貯蔵し、又は出荷する事業
2号 福島農林漁業( 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第4項第1号
《4 第2項第2号及び第3号に掲げる事項に…》
は、次に掲げる事項を定めることができる。 1 農用地利用集積等促進事業農用地第17条の24第1項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。についての賃借権の設定等同条
イに規定する実施区域において行われる農林漁業(当該実施区域内の地に漁獲物を陸揚げする者が営む漁業を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の生産資材を貯蔵し、又は保管する事業
3号 福島農林水産物又はその加工品を供与する事業( 令
第1条第4号
《福島農林水産業振興施設 第1条 福島復興…》
再生特別措置法以下「法」という。第7条第4項第1号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。 1 法第7条第4項第1号イに規定す
及び次号に掲げる事業を除く。)
4号 福島農林水産物の加工品を調理して供与する事業
5号 廃棄された福島農林水産物又は廃棄された福島農林漁業の生産資材を処理する事業(第7号に掲げる事業を除く。)
6号 都市住民の福島農林漁業の体験その他の都市等との地域間交流を図る事業( 令
第1条第4号
《福島農林水産業振興施設 第1条 福島復興…》
再生特別措置法以下「法」という。第7条第4項第1号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。 1 法第7条第4項第1号イに規定す
並びに第3号及び第4号に掲げる事業を除く。)
7号 福島農林漁業有機物資源(福島農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用できるものをいう。以下この号において同じ。)を原材料とする燃料(以下この号において「 福島バイオ燃料 」という。)を製造する事業( 令
第1条第2号
《福島農林水産業振興施設 第1条 福島復興…》
再生特別措置法以下「法」という。第7条第4項第1号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。 1 法第7条第4項第1号イに規定す
に掲げる事業を除く。)又は福島農林漁業有機物資源若しくは 福島バイオ燃料 からエネルギーを製造する事業(同条第5号に掲げる事業を除く。)
2条 (農用地利用集積等促進計画の作成)
1項 福島県知事は、 法
第17条の19第1項
《主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興…》
再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点
の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地等についての賃借権の設定等の促進による農用地の利用の集積の促進又は福島農林水産業振興施設の整備による避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
3条 (耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる場合)
1項 令
第28条第6号
《耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従…》
事すると認められない者から除かれる者 第28条 法第17条の25第2項第1号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 農地法1952年法律第229号第2条第3項に規定する農地所有適格法人に賃借権
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第1号、第4号又は第5号に掲げる場合であって、対象土地( 法
第17条の19第2項第1号
《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の19第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興地すべり防止工事」
ロに規定する土地をいう。以下この条において同じ。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第6号又は第7号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
1号 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人( 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)が対象土地を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合
2号 市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となっているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となっているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(以下この条において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって対象土地を買い入れて、当該対象土地を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に1時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)
3号 市町村等のうち、賃借権の設定等と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために対象土地について賃借権の設定等を受ける場合
4号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
5号 生産森林組合( 森林組合法 (1978年法律第36号)
第93条第2項第2号
《2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる…》
事業の全部又は一部を行うことができる。 1 環境緑化木又は食用きのこの生産 2 森林を利用して行う農業 3 委託を受けて行う森林の施業又は経営 4 前3号に掲げる事業に附帯する事業
に掲げる事業を行うものに限る。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
6号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
各号に掲げる事業(同項第6号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
7号 農業近代化資金融通法施行令 (1961年政令第346号)
第1条第5号
《農業者等 第1条 農業近代化資金融通法1…》
961年法律第202号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土
、第7号又は第8号に掲げる法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
4条 (賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
1項 法
第17条の19第2項第1号
《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の19第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興地すべり防止工事」
トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。
5条 (福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
1項 法
第17条の19第2項第2号
《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の19第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興地すべり防止工事」
ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 福島農林水産業振興施設の用に供する土地の地番及び地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)
2号 転用の時期
3号 その他参考となるべき事項
6条 (福島農林水産業振興施設の用に供する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
1項 法
第17条の19第2項第3号
《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の19第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興地すべり防止工事」
ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1号及び第2号に掲げる事項
2号 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
3号 権利を設定し、移転しようとする契約の内容
4号 その他参考となるべき事項
7条 (福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
1項 法 第17条の19第3項第10号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
2号 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号 前号に掲げるもののほか、福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5号 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の 農業振興地域の整備に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6号 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (1969年農林省令第45号)
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
7号 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、 土地改良法
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第5項
《5 この法律において「農地中間管理権」と…》
は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ
に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているものであること。
8号 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該福島農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
8条 (農用地利用集積等促進計画の公告)
1項 法
第17条の20
《河川法の特例 国土交通大臣は、認定特定…》
復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。であって、当該河川の改良工事を施行すべき
の規定による公告は、農用地利用集積等促進計画を定めた旨及び当該農用地利用集積等促進計画(
第4条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 3
に規定する農業経営の状況を除く。)について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
9条 (不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
1項 令
第30条第2号
《不確知共有者の探索の方法 第30条 法第…》
17条の32の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」という。
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該共有者不明土地を現に占有する者
2号 農地法
第52条の2
《農地台帳の作成 農業委員会は、その所掌…》
事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農
の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
3号 当該共有者不明土地の共有持分を有する者であって知れているもの
10条 (不確知共有者関連情報の提供を求める措置)
1項 福島県知事は、 令
第30条第4号
《不確知共有者の探索の方法 第30条 法第…》
17条の32の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」という。
の規定により不確知共有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
1号 令
第30条第3号
《不確知共有者の探索の方法 第30条 法第…》
17条の32の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」という。
に規定する 登記名義人等 (以下この条において「 登記名義人等 」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求すること。
2号 前号の措置により判明した当該 登記名義人等 の相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
3号 登記名義人等 が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
4号 登記名義人等 が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
11条 (共有持分を有する者を特定するための措置)
1項 令
第30条第5号
《不確知共有者の探索の方法 第30条 法第…》
17条の32の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」という。
の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、福島県内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。
12条 (不確知共有者からの申出)
1項 法
第17条の27第5号
《公告の効果 第17条の27 前条の規定に…》
よる公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。
1号 申出者の氏名又は名称及び住所
2号 当該申出に係る共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積
3号 当該申出の趣旨
13条 (意見聴取の方法)
1項 法
第17条の31第2項
《2 第17条の26の規定による公告があっ…》
た農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供するために行う行為については、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の規定は、適用しない。
の規定による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。
14条 (特例分担事務の合意の公告)
1項 法 第17条の33第2項の規定による公告は、同条第1項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
15条 (特例分担事務の処理状況の報告)
1項 法 第17条の33第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
1号 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日
3号 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の報告書には、当該特例分担事務( 農地法
第3条
《農地又は採草放牧地の権利移動の制限 農…》
地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、
に係るものに限る。)に係る 農地法施行令 (1952年政令第445号)
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の申請書の写し及び 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第10条第2項
《2 令第1条の規定により申請書を提出する…》
場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地の登記事項証明書全部事項証明書に限る。第30条第1項第1号を除き、以下同じ。 2 権利を取得しようとする者が法人独立行政法人通則法1999年
各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。
15条 (出願料軽減申請書の様式)
1項 令
第41条第1項
《法第65条第2項の規定により出願料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種同項に規定する出願品種をいう。第2号及び次項において同じ。が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業
の申請書は、1の申請ごとに別記様式第1号により作成しなければならない。
16条 (登録料軽減申請書の様式)
1項 令
第42条第1項
《法第65条第3項の規定により登録料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種同項に規定する登録品種をいう。第2号及び次項において同じ。が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業
の申請書は、1の申請ごとに別記様式第2号により作成しなければならない。
17条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
1項 令
第41条第1項
《法第65条第2項の規定により出願料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種同項に規定する出願品種をいう。第2号及び次項において同じ。が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業
又は
第42条第1項
《法第65条第3項の規定により登録料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種同項に規定する登録品種をいう。第2号及び次項において同じ。が同条第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業
の申請書(以下この条及び次条において「 出願料軽減申請書等 」という。)に添付すべき書面を他の 出願料軽減申請書等 の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第41条第1項に規定する申請に係る出願品種が 法
第65条第1項
《福島県知事が、第7条第5項第1号ロに規定…》
する新品種育成事業以下この条において「新品種育成事業」という。を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事業については、次
の認定を受けた福島復興再生計画(法第7条第1項に規定する福島復興再生計画をいう。
第19条
《資金の額及びその調達方法を記載した書面の…》
様式 法第65条第5項の書面は、福島復興再生計画に定められた法第7条第5項第1号ロに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。
において同じ。)に定められた法第7条第5項第1号ロに規定する新品種育成事業(以下この条及び次条において「 認定新品種育成事業 」という。)の成果に係るものであることを証する書面若しくは令第41条第2項各号に掲げる書面又は令第42条第1項に規定する申請に係る登録品種が 認定新品種育成事業 の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
18条 (確認書の交付)
1項 農林水産大臣は、 出願料軽減申請書等 及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が 認定新品種育成事業 の実施主体であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
19条 (資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式)
1項 法
第65条第5項
《5 第1項の規定による認定の申請には、当…》
該申請に係る福島復興再生計画に定めようとする新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法を記載した書面を添付しなければならない。
の書面は、福島復興再生計画に定められた法第7条第5項第1号ロに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。
20条 (地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)
1項 法
第68条第3項
《3 福島県知事は、地熱資源開発計画に第1…》
項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を
の規定による公告は、同条第1項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。