農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則《附則》

法番号:2012年農林水産省令第33号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。

附 則(2013年5月10日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月28日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年6月30日)から施行する。

附 則(2015年5月7日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年5月19日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年11月24日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日農林水産省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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