制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第45条第2項
《2 生活拠点形成事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 生活拠点形成事業計画の目標 2 公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項 3 居住制限者の生活の拠点を形成する事業前号に規定するものを除く。であって次に掲げるもの
の規定に基づき、 福島復興再生特別措置法
第45条第2項
《2 生活拠点形成事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 生活拠点形成事業計画の目標 2 公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項 3 居住制限者の生活の拠点を形成する事業前号に規定するものを除く。であって次に掲げるもの
に規定する農林水産大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
1項 福島県知事は、 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第68条第2項
《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》
各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項第1号に定める事項 福島
の規定により協議をし、又は同意を得ようとするときは、協議書に地熱資源開発計画( 法
第67条第1項
《福島県知事は、復興庁令で定めるところによ…》
り、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画以下「地熱資源開発計画」という。を作成することができる。
に規定する地熱資源開発計画をいう。)に記載しようとする法第68条第2項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
2項 法
第68条第2項第1号
《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》
各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項第1号に定める事項 福島
又は第3号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、復興局長を経由して提出するものとする。