福島復興再生特別措置法第68条第2項に規定する農林水産大臣等に対する協議に関する命令《附則》

法番号:2012年復興庁・農林水産省令第1号

略称: 福島復興再生特措法第68条第2項に規定する農林水産大臣等に対する協議に関する命令

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。

附 則(2013年5月10日復興庁・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月7日復興庁・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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