附 則
1項 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
附 則(2013年5月10日復興庁・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月7日復興庁・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
法番号:2012年復興庁・農林水産省令第1号
略称: 福島復興再生特措法第68条第2項に規定する農林水産大臣等に対する協議に関する命令
1項 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
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