株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項の要件を定める省令《附則》

法番号:2012年経済産業省令第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2014年1月17日経済産業省令第2号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2018年4月2日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、2018年4月2日から施行する。

附 則(2018年9月25日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(2018年9月25日)から施行する。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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