1項 この省令は、 法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月2日から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(2018年9月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月2日)から施行する。