制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第27条
《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》
法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている
の規定に基づき、 福島復興再生特別措置法
第27条
《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》
法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている
の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令を次のように定める。
1条 (保険者等が行う記録の写しの提供)
1項 福島県が、 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第50条
《特定健康診査等に関する記録の提供 健康…》
管理調査の対象者が加入している保険者高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法1958年法律第192号の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
の規定により保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。)
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる特定健康診査( 高齢者医療確保法 第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号)第1条第1項各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。
2項 福島県が、 法
第50条
《特定健康診査等に関する記録の提供 健康…》
管理調査の対象者が加入している保険者高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法1958年法律第192号の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
の規定により後期高齢者医療広域連合( 高齢者医療確保法 第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる健康診査(高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、前項に規定する項目のうち、提供を求められた後期高齢者医療広域連合が行う健康診査の項目に関する記録の写しとする。
3項 法
第50条
《特定健康診査等に関する記録の提供 健康…》
管理調査の対象者が加入している保険者高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法1958年法律第192号の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
の規定により特定健康診査又は健康診査(以下「 特定健康診査等 」という。)に関する記録の写しの提供を求められた保険者又は後期高齢者医療広域連合(以下「 保険者等 」という。)は、同条の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該 特定健康診査等 に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2条 (記録等の提供に要する費用の支払)
1項 保険者等 は、 法
第50条
《特定健康診査等に関する記録の提供 健康…》
管理調査の対象者が加入している保険者高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法1958年法律第192号の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。