附 則
1項 この省令は、法附則第1条第1号の政令で定める日(2012年5月30日)から施行する。
附 則(2013年5月10日原子力規制委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月7日原子力規制委員会規則第3号)
1項 この規則は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
法番号:2012年経済産業省令第40号
略称: 福島復興再生特措法第50条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令
1項 この省令は、法附則第1条第1号の政令で定める日(2012年5月30日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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