原子力発電工作物の保安に関する命令《附則》

法番号:2012年経済産業省令第69号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2014年3月31日までの間は、第53条第1項の表第3号下欄中「24月」とあるのは、「18月」と読み替えるものとする。

附 則(2013年6月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この 規則 は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2013年12月26日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号) 抄

1項 この命令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。

附 則(2014年5月29日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月23日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。、電気事業法施行規則1995年通商産業省令第77号。以下「規則」という。及び電気設備 及び 第3条 《費用の負担等に関する裁定の申請 規則第…》 47条の規定は、法第41条第2項において準用する法第32条第1項の裁定を申請しようとする者に準用する。 の規定は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号)

1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2021年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年2月24日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。

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