原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令《附則》

法番号:2012年経済産業省令第70号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

2項 この命令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している原子力発電工作物については、なお従前の例による。ただし、この命令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手しているもののうち、別に告示する原子力発電工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油(当該絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0・5パーセントを超えるものに限る。)を使用するものについては、別に告示する期限(以下この項において単に「期限」という。)の翌日(期限から1年を超えない期間に当該原子力発電工作物を廃止することが明らかな場合は、期限から1年を経過した日)以後、 第18条第13項 《13 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油…》 を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。 の規定を適用する。

附 則(2016年3月23日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年9月23日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号) 抄

1項 この命令は、2016年9月24日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

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