原子力発電工作物に係る電気関係報告規則《本則》

法番号:2012年経済産業省令第71号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 電気事業法 1964年法律第170号第106条 《報告の徴収 主務大臣は、第39条、第4…》 0条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出を の規定に基づき、 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 を次のように制定する。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 以下「」という。)、 電気事業法施行令 1965年政令第206号。以下「」という。及び 電気事業法 施行規則 1995年通商産業省令第77号。以下「 施行規則 」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「主要原子力発電工作物」とは、 原子力発電工作物の保安に関する命令 2012年経済産業省令第69号)別表第2の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物( 第106条第1項 《主務大臣は、第39条、第40条、第47条…》 、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることがで に規定する原子力発電工作物に限る。)のうち、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及びばい煙処理設備、発電機、変圧器、並びに遮断器をいう。

2号 「電気火災事故」とは、原子力発電工作物の漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(原子力発電工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

3号 「破損事故」とは、原子力発電工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

4号 「主要原子力発電工作物の破損事故」とは、別に告示する主要原子力発電工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

5号 「供給支障事故」とは、破損事故又は原子力発電工作物の誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該原子力発電工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

6号 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

7号 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、当該配電線路の原子力発電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、当該配電線路に係る電気の供給の停止は、終了したものとみなす。

8号 「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、別に告示する原子力発電工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

9号 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物であって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0・5パーセントを超えるものをいう。

2条 (定期報告)

1項 電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第1に従い、毎年7月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

3条 (事故報告)

1項 原子力発電工作物を設置する者は、その原子力発電工作物に関して、次に掲げる事故が発生したときは、原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 1978年通商産業省令第77号第134条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 又は 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 2000年総理府令第122号第129条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 の規定による報告をしたときは、第1号、第2号又は第4号に掲げる事故のうち、その報告をした事故に係るものについては、報告することを要しない。

1号 感電又は原子力発電工作物の破損事故若しくは誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。

2号 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第5号までに掲げるものを除く。

3号 原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前2号に掲げるものを除く。

4号 主要原子力発電工作物の破損事故(前3号及び次号に掲げるものを除く。

5号 原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより他の電気事業者に、供給支障電力が7,000キロワット以上80,000キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が1時間以上のもの、又は供給支障電力が80,000キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が十分間以上のもの

2項 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した原子力発電工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に様式第2の報告書を提出して行わなければならない。

4条 (公害防止等に関する届出)

1項 原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる場合であって、 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

4条の2 (ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)

1項 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等 」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

2項 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「 管理状況 」という。)を翌年度の6月30日までに、様式第7により、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。また、直近に届け出た 管理状況 に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

5条 (自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)

1項 自家用電気工作物(原子力発電工作物に限る。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。

1号 原子力発電所の出力を変更した場合( 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 若しくは第2項の認可を受け、又は法第48条第1項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。

2号 原子力発電所を廃止した場合

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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