原子力発電工作物に係る電気関係報告規則《附則》

法番号:2012年経済産業省令第71号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年6月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2013年12月26日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号) 抄

1項 この命令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。

附 則(2014年5月29日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月23日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年9月23日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号)

1項 この命令は、2016年9月24日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条 《公害防止等に関する届出 原子力発電工作…》 物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。 ただし、同表の第1号から第4 の表第18号又は第19号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に係る届出に限る。)は、改正後の 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条の2 《ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に…》 関する届出 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等」という。は、次の表の上欄に掲げる場合 の表第1号又は第2号の規定による届出とみなす。

附 則(2017年3月31日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、 第2条 《定期報告 電気事業者は、原子力発電所に…》 係る電気保安年報を、様式第1に従い、毎年7月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。 及び 第3条 《事故報告 原子力発電工作物を設置する者…》 は、その原子力発電工作物に関して、次に掲げる事故が発生したときは、原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。 ただし、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則1978年通商産業省令第 の規定は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2021年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年11月11日経済産業省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年2月24日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。

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