原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則《本則》

法番号:2012年経済産業省令第72号

略称:

附則 >  

制定文 電気事業法 1964年法律第170号第112条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第44条第2項第1号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようと の規定に基づき、 原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則 を次のように定める。


1項 電気事業法 以下「」という。第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において の検査( 第106条第1項 《主務大臣は、第39条、第40条、第47条…》 、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることがで に規定する原子力発電工作物の工事に係るものに限る。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。ただし、法第112条の3第3項の規定の適用を受ける特定事業用電気工作物に係る検査については、手数料を納付することを要しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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