附 則
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年6月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
法番号:2012年経済産業省令第72号
略称:
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
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