制定文
沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第35条の3第3項
《3 産業高度化・事業革新措置実施計画には…》
、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
及び 沖縄振興特別措置法施行令 (2002年政令第102号)
第4条第8号
《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》
第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄
の規定に基づき、産業高度化・事業革新措置実施計画の認定申請等に関する命令を次のように定める。
1条 (産業高度化・事業革新措置実施計画の添付書類)
1項 沖縄振興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第35条の3第3項
《3 産業高度化・事業革新措置実施計画には…》
、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
2号 認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)
2条 (認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表)
1項 法
第35条の3第5項
《5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは…》
、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の概要を公表するものとする。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による同条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第1項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 当該認定の日付
2号 産業高度化・事業革新措置実施計画の認定番号
3号 認定事業者( 法
第35条の3第6項
《6 第4項の認定を受けた者以下この節にお…》
いて「認定事業者」という。は、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
4号 認定産業高度化・事業革新措置実施計画( 法
第35条の3第8項
《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》
定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。に従って産業高度化・事業革新措置
に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第35条の3第6項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)
3条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 法
第35条の4
《認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実…》
施状況の報告 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。
の規定による報告は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置(法第35条の3第1項に規定する産業高度化・事業革新措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。
1号 前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の実施状況
2号 前事業年度の収支決算
3号 前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
2項 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、認定事業者に対して、当該産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。
4条 (施設又は設備)
1項 沖縄振興特別措置法施行令
第4条第8号
《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》
第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄
に規定する主務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げるものとする。
1号 電気事業会計規則 (1965年通商産業省令第57号)別表第1に定める固定資産のうち、水力発電設備、汽力発電設備、内燃力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備又は配電設備
2号 海水温度差発電施設又は設備