産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令《附則》

法番号:2012年内閣府・経済産業省令第5号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府・経済産業省令第5号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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