2条 (電気事業法施行規則の特例)
1項 指定地方公共団体 が、 法 第35条第2項第1号
《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前
に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業( 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号)
第2条
《定義 この法律において「家畜排せつ物」…》
とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。
に規定する家畜排せつ物をエネルギー源等として利用する事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第48条第2項第4号
《2 法第38条第1項ただし書の経済産業省…》
令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。 ただし、次の各号に定める設備であって、同1の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50キロワット以上と
及び第4項第4号の規定の適用については、これらの規定中「10キロワット」とあるのは、「20キロワット」とする。
2項 前項の地域活性化総合特別区域計画には、 法 第35条第2項第3号
《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前
に掲げる事項として、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備の安全性の確保に関する事項を定めるものとする。