制定文 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(1999年法律第18号)第15条第1項第1号の規定に基づき、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第15条第1項第1号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。
1項 中小企業等経営強化法
第24条第1項第3号
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法
の経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)
2号 外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。)
3号 外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
4号 農林中央金庫
5号 株式会社商工組合中央金庫