中小企業等経営強化法第24条第1項第3号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令《附則》

法番号:2012年財務省・経済産業省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第44号)の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2016年6月30日財務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月6日財務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日財務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年9月16日財務省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

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