中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第11条第1項の主務省令で定める金融機関を定める省令《本則》

法番号:2012年財務省・経済産業省令第4号

略称:

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制定文 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 2008年法律第38号第11条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条の規定にかかわらず、中小企業者当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施する場合にあっては、当該外国 の規定に基づき、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第11条第1項の主務省令で定める金融機関を定める省令 を次のように定める。


1項 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第11条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条の規定にかかわらず、中小企業者当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施する場合にあっては、当該外国 の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。

2号 外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。

3号 外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。

4号 農林中央金庫

5号 株式会社商工組合中央金庫

《本則》 ここまで 附則 >  

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