中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第11条第1項の主務省令で定める金融機関を定める省令《附則》

法番号:2012年財務省・経済産業省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第44号)の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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