1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2013年12月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2013年12月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年8月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。