附 則
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2013年9月6日原子力規制委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2013年12月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月12日原子力規制委員会規則第14号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2013年12月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2015年5月18日原子力規制委員会規則第4号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年8月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年7月7日原子力規制委員会規則第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。
附 則(2017年8月1日原子力規制委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2018年8月6日原子力規制委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年2月21日原子力規制委員会規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月17日原子力規制委員会規則第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年11月12日原子力規制委員会規則第19号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2023年11月1日原子力規制委員会規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。