原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則《附則》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省令第2号

略称: 原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則・原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則

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附 則

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2013年9月6日原子力規制委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2013年12月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月12日原子力規制委員会規則第14号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2013年12月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2015年5月18日原子力規制委員会規則第4号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年8月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月7日原子力規制委員会規則第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。

附 則(2017年8月1日原子力規制委員会規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年8月6日原子力規制委員会規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月21日原子力規制委員会規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月17日原子力規制委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年11月12日原子力規制委員会規則第19号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月1日原子力規制委員会規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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