原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令《附則》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省令第3号

略称: 原災法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令・原子力災害特措法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、 第2条 《緊急事態応急対策等拠点施設の要件 法第…》 12条第1項の内閣府令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 原子炉設置者発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び の表 原子炉設置者 実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「 規制法 」という。第43条の4第1項 《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》 あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以 に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)が設置されている者に限る。)の項の下欄(1又は14)の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、2015年9月30日までの間は、なお従前の例による。

2項 前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、 第2条 《定義 この法律において「原子力」とは、…》 原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3 の表 原子炉設置者 実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「 規制法 」という。第43条の4第1項 《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》 あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以 に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)が設置されている者に限る。)の項の下欄(3)、(5)、(8)、(11又は15)の規定に適合しないものについては、これらの規定に関わらず、2014年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2013年9月12日内閣府令第60号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年8月23日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年8月30日内閣府令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、 第2条 《緊急事態応急対策等拠点施設の要件 法第…》 12条第1項の内閣府令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 原子炉設置者発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び の表 原子炉設置者 発電用原子炉を設置する者を除く。)、 加工事業者 貯蔵事業者 再処理事業者 廃棄事業者 及び 使用者 の項の下欄(3)、(5又は11)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらの規定にかかわらず、2022年8月31日までの間は、なお従前の例による。

2項 前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、 第2条 《緊急事態応急対策等拠点施設の要件 法第…》 12条第1項の内閣府令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 原子炉設置者発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び の表 原子炉設置者 発電用原子炉を設置する者を除く。)、 加工事業者 貯蔵事業者 再処理事業者 廃棄事業者 及び 使用者 の項の下欄(8)、(14又は15)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらの規定にかかわらず、2024年8月31日までの間は、なお従前の例による。

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