原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令《別表など》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省令第4号

略称: 原災法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令・原子力災害特措法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令

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別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第1( 第2条 《原子力事業者防災業務計画 法第7条第1…》 項の原子力事業者防災業務計画以下単に「原子力事業者防災業務計画」という。には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び原子力防災要員の職務に関すること。 2 関係)

別記様式第2 (第3条関係)

別記様式第2( 第3条 《通報手続 法第10条第1項前段による事…》 業所外運搬に係る事象以外の事象が発生した場合における通報は、別記様式第2によるものとする。 この場合において、通報の方法は、次条第1項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉 関係)

別記様式第3 (第5条関係)

別記様式第3( 第5条 《放射線測定設備等の現況届 法第11条第…》 3項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。 1 放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から7日以内に、別記様式第3の届出書により行うものとする。 これを変更した場合も同 関係)

別記様式第4 (第5条関係)

別記様式第4( 第5条 《放射線測定設備等の現況届 法第11条第…》 3項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。 1 放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から7日以内に、別記様式第3の届出書により行うものとする。 これを変更した場合も同 関係)

別記様式第5 (第6条関係)

別記様式第5( 第6条 《身分を示す証明書 法第32条第2項の身…》 分を示す証明書は、別記様式第5によるものとする。 関係)

別記様式第6 (第7条関係)

別記様式第6( 第7条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら 関係)

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