原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令《本則》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省令第4号

略称: 原災法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令・原子力災害特措法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令

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制定文 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行に伴い、並びに 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第7条第1項 《原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、…》 内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 並びに 第11条第2項 《2 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》 、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるもの以下「原子力防災資機材」という。を備え付け、随 及び第3項並びに 原子力災害対策特別措置法施行令 2000年政令第195号第11条 《命令への委任 この政令に定めるもののほ…》 か、法第7条第3項の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第32条第2項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会規則事業所外運搬に係るものにあっては、内閣府令・原子力規制委員会規 の規定に基づき、 原子力災害対策特別措置法 に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において使用する用語は、 原子力災害対策特別措置法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (原子力事業者防災業務計画)

1項 第7条第1項 《原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、…》 内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を の原子力事業者防災業務計画(以下単に「原子力事業者防災業務計画」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び原子力防災要員の職務に関すること。

2号 原子力防災管理者又は副原子力防災管理者が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。

3号 原子力防災組織の編成に関すること。

4号 原子力防災要員の配置及び原子力防災要員に対する防災教育の実施に関すること。

5号 放射線測定設備その他防災のための設備の設置及び維持に関すること。

6号 原子力防災資機材の備付け及び保守点検に関すること。

7号 原子力災害対策特別措置法施行令 2000年政令第195号。以下「」という。第6条第4項 《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》 態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前 に規定する事象その他の事象による原子力災害を想定した防災訓練の実施及びその評価に関すること。

8号 原子力施設に異常が発生し、又はそのおそれがある場合( 第4条第4項 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 各号に掲げる事象(以下「 特定事象 」という。及び原子力緊急事態が発生した場合を除く。)における原子力規制委員会との連携に係る原子力事業者が行う措置(原子力緊急事態解除宣言をするまでの措置に限る。)に関すること。

9号 特定事象 が発生した場合における原子力防災管理者の内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、警察機関その他の関係機関への通報及びこれらの機関への当該特定事象の経過の連絡に関すること。

10号 特定事象 が発生した場合における原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置の実施及びその措置の概要についての報告に関すること。

11号 緊急事態応急対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。

12号 緊急事態応急対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。

13号 原子力災害事後対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。

14号 原子力災害事後対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。

15号 他の原子力事業者への協力に関すること。

16号 原子力事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。

17号 前各号に掲げるもののほか、原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止のため原子力防災組織が行うべき業務に関し必要な事項

2項 前項に掲げるもののほか、 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 ロ、ハ及びホに掲げる者(同号ロに掲げる者にあっては、熱出力が10メガワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可を受けた者に限る。)は、原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる者にあっては、第4号から第6号までに掲げる事項(第4号に規定する原子力事業所内情報等伝送設備に係るものに限る。)を除く。)を定めなければならない。

1号 原子力事業所における緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「 原子力事業所災害対策 」という。)の実施を統括管理するための施設(以下「 緊急時対策所 」という。並びに 緊急時対策所 における非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。

2号 原子力事業所災害対策 の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点(以下「 原子力事業所災害対策支援拠点 」という。)の整備及び運用に関すること。

3号 原子力事業所災害対策 の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、 緊急時対策所 において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設(以下「 原子力施設事態即応センター 」という。並びに 原子力施設事態即応センター における非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。

4号 原子力事業所内の状況に関する情報その他の情報を伝送する設備(以下「 原子力事業所内情報等伝送設備 」という。)の整備及び運用に関すること。

5号 緊急時対策所 原子力事業所災害対策 支援拠点、 原子力施設事態即応センター 及び 原子力事業所内情報等伝送設備 における非常用電源の整備その他の自然災害が発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。

6号 総理大臣官邸、原子力規制庁と緊急事態応急対策等拠点施設とを接続する情報通信ネットワークと 緊急時対策所 及び 原子力施設事態即応センター における非常用通信機器及びテレビ会議システム並びに 原子力事業所内情報等伝送設備 との接続の確保に関すること。

7号 放射性物質による汚染により 原子力事業所災害対策 に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材又は機材及びこれらを管理するための組織の整備及び運用に関すること。

8号 重要区域(安全上重要な構築物、系統又は機器(以下「 安全機器等 」という。)を設置する区域をいう。)の位置及び 安全機器等 の一覧

3項 第1項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち前項に規定する者以外の者は、原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 緊急時対策所 並びに緊急時対策所における非常用通信機器の整備及び運用に関すること。

2号 原子力事業所災害対策 支援拠点の整備及び運用に関すること。

3号 緊急時対策所 及び 原子力事業所災害対策 支援拠点における非常用電源の整備その他の自然災害が発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。

4項 原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を委託する場合においては、当該原子力事業所の原子力事業者防災業務計画に、前2項各号に掲げる事項のほか、当該業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに委託する業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。

5項 原子力事業者防災業務計画は、核燃料物質( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第2条第2項 《2 この法律において「核燃料物質」とは、…》 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 に規定する核燃料物質をいい、同条第10項に規定する使用済燃料を含む。以下同じ。又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の取扱いを開始する日の6月前までに作成しなければならない。

6項 第7条第3項 《3 原子力事業者は、第1項の規定により原…》 子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。 の規定による届出は、別記様式第1の届出書によってしなければならない。

3条 (通報手続)

1項 第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 前段による事業所外運搬に係る事象以外の事象が発生した場合における通報は、別記様式第2によるものとする。この場合において、通報の方法は、次条第1項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。

2項 前項の規定によることができない場合には、通報は、別記様式第2に掲げる事項について行うものとし、また、通報の方法は、なるべく早く到達する手段を用いて連絡するものとし、連絡を受けた旨を直ちに通報先に対し確認することにより行わなければならない。

4条 (原子力防災資機材)

1項 第11条第2項 《2 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》 、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるもの以下「原子力防災資機材」という。を備え付け、随 の原子力防災資機材は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機能又は品名ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上とする。

2項 前項に掲げるもののほか、通報事象等規則第7条第1号の表イからハまで及びヘからチまでに掲げる施設に係る原子力事業所にあっては、原子炉又は使用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するためのエリアモニタリング設備をそれぞれの設備がある場所に二台以上備え付けるものとする。

3項 前2項に掲げるもののほか、通報事象等規則第7条第1号の表イからニまで及びヘからリまでに掲げる施設に係る原子力事業所にあっては、環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両を一台以上備え付けるものとする。

4項 第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 の規定による指定を 第1条第4項第2号 《4 原子力規制委員会は、指定を受けた者が…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。 1 第1項ただし書に規定する場合に該当するに至ったとき。 2 原子炉の運転等のための施設の使用を6月以内に再開する予定があ の規定により取り消された者(法第2条第3号ロ及びヘに掲げる者に限る。)が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合において、原子力災害が発生する蓋然性が低いと認められるときは、当該者の申請に基づき、第1項の表の3の項ロ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ハ中「二台」とあるのは「一台」と、同項ヘ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ト中「二台」とあるのは「一台」と、同項チ中「原子力防災要員の数」とあるのは「原子力防災要員の数の半数(当該原子力防災要員の数が奇数である場合には、その2分の1の数に生じた端数を切り捨てた数)」とすることができる。

5項 前項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 原子力事業所の名称及び所在地

3号 原子炉の運転等のための施設の位置、構造及び設備

4号 当該施設の運搬開始前の使用状況及び運搬終了後の使用予定

5号 運搬開始前及び運搬終了後に保有する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類、数量、保管場所及びその方法

6号 運搬に付随してする核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の取扱いの方法

7号 運搬の経路及び方法並びに当該運搬の開始時期及び予定終了時期

8号 運搬する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類及び数量

6項 第4項の規定の適用を受ける者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

5条 (放射線測定設備等の現況届)

1項 第11条第3項 《3 原子力事業者は、第1項の規定により放…》 射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、これらの現況について、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知 の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から7日以内に、別記様式第3の届出書により行うものとする。これを変更した場合も同様とする。

2号 原子力防災資機材の現況の届出は、前条の規定により原子力防災資機材を備え付けた日から7日以内に、別記様式第4の届出書により行うものとし、以降毎年9月30日現在における備付けの現況を翌月7日までに同様式の届出書により届け出るものとする。

6条 (身分を示す証明書)

1項 第32条第2項 《2 前項の規定により職員が原子力事業所に…》 立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書は、別記様式第5によるものとする。

7条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。及び別記様式第6の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第2条第6項 《6 法第7条第3項の規定による届出は、別…》 記様式第1の届出書によってしなければならない。 の届出書及び原子力事業者防災業務計画

2号 第5条第1号 《放射線測定設備等の現況届 第5条 法第1…》 1条第3項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。 1 放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から7日以内に、別記様式第3の届出書により行うものとする。 これを変更した場 の届出書

3号 第5条第2号 《放射線測定設備等の現況届 第5条 法第1…》 1条第3項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。 1 放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から7日以内に、別記様式第3の届出書により行うものとする。 これを変更した場 の届出書

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