附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 原子力事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている原子力事業者防災業務計画について、この省令の施行の日から6月以内にこの省令の規定に合致させなければならない。
附 則(2013年9月12日内閣府令・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この命令は、2013年12月1日から施行する。
附 則(2014年2月28日内閣府令・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この命令は、2014年3月1日から施行する。
附 則(2015年5月18日内閣府令・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、2015年8月1日から施行する。
附 則(2017年7月7日内閣府令・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この命令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。
附 則(2017年8月1日内閣府令・原子力規制委員会規則第2号)
1項 この命令は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日内閣府令・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年3月17日内閣府・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この命令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。