制定文 株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号)第25条第1項第1号の規定を実施するため、株式会社企業再生支援機構法第25条第1項第1号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令を次のように定める。
1項 株式会社地域経済活性化支援機構法 (以下「 法 」という。)
第25条第1項第1号
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
に規定する大規模な事業者に該当する事業者が、同項に規定する再生支援の申込みを行おうとする場合は、主務大臣に対し、同号に規定するおそれがある旨の認定(以下単に「認定」という。)を申請しなければならない。
2項 認定の申請は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 法
第25条第1項第1号
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
に規定する大規模な事業者に該当することを証する書類
2号 法
第25条第1項第1号
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
に規定するおそれがあることを示す書類
3号 その他参考となるべき書類
3項 主務大臣は、認定をするかどうかを決定しようとする場合であって、過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。)その他の当該認定の申請をした事業者の属する事業分野の実態を考慮する必要があると認めるときは、あらかじめ、当該事業者の事業を所管する大臣(次項において「 事業所管大臣 」という。)の意見を聴くことができる。
4項 主務大臣は、認定をしたとき、又は認定をしないものとしたときは、申請者(前項の規定により意見を聴いた 事業所管大臣 があるときは、申請者及び当該事業所管大臣)に対し、その旨を通知するものとする。