附 則
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2012年法律第20号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2012年5月14日)から施行する。
附 則(2013年3月15日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
法番号:2012年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省令第1号
略称:
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2012年法律第20号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2012年5月14日)から施行する。
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
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