株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則《本則》

法番号:2012年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号及び 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令 2012年政令第37号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において「 債務の株式化等 」とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 以下「 機構 」という。)が、対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。

2項 この命令において「 財務及び事業の方針の決定を支配している場合 」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「 法人等 」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

1号 法人等 次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合

民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた 法人等

会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた 法人等

その他イからハまでに掲げる 法人等 に準ずる法人等

2号 法人等 の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

法人等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

法人等 の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の役員

(2) 自己の業務を執行する社員

(3) 自己の使用人

(4) 1)から(3)までに掲げる者であった者

(5) 自己から派遣された次に掲げる者

(i) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人( 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の2第3項 《前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独…》 立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当こ に規定する退職手当通算法人をいう。以下この号において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職し、当該退職手当通算法人に在職している者であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者

(ii) 公益的 法人等 への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(2000年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員及び同法第10条第2項に規定する退職派遣者

自己が 法人等 の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

法人等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。

その他自己が 法人等 の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3項 前2項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 法(以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (リース契約の要件)

1項 第2条第2項第5号 《2 この法律において「金融機関等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険業法199 に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 資産を使用させる期間(以下この条において「 使用期間 」という。)において、資産の取得価額から 使用期間 が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。

2号 使用期間 が満了した後、資産の所有権その他の権利が資産の借主に移転する旨の定めがないこと。

3条 (政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等)

1項 第2条第2項第6号 《2 この法律において「金融機関等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険業法199 に規定する主務省令で定める特殊 法人等 は、政策金融機関(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行をいう。)、預金保険 機構 、農水産業協同組合貯金保険機構及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。

1号 日本私立学校振興・共済事業団

2号 株式会社商工組合中央金庫

3号 株式会社日本政策投資銀行

4号 漁業信用基金協会

5号 農業信用基金協会

6号 保険契約者保護 機構

7号 株式会社地域経済活性化支援 機構

8号 独立行政法人奄美群島振興開発基金

9号 独立行政法人勤労者退職金共済 機構

10号 独立行政法人情報処理推進 機構

11号 国立研究開発法人情報通信研究 機構

12号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構

13号 国立研究開発法人森林研究・整備 機構

14号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構

15号 独立行政法人農畜産業振興 機構

16号 独立行政法人農業者年金基金

17号 独立行政法人農林漁業信用基金

18号 独立行政法人北方領土問題対策協会

19号 独立行政法人国際協力 機構

20号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構

21号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構

22号 国立研究開発法人科学技術振興 機構

23号 独立行政法人福祉医療 機構

24号 独立行政法人労働者健康安全 機構

25号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構

26号 独立行政法人環境再生保全 機構

27号 独立行政法人都市再生 機構

28号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

29号 独立行政法人住宅金融支援 機構

4条 (金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者)

1項 第2条第2項第7号 《2 この法律において「金融機関等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険業法199 に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第4条第1項の免許を受けた同法第10条第2項第8号に規定する外国銀行

2号 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社

3号 保険業法 1995年法律第105号第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等及び同法第223条第1項に規定する免許特定法人

4号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社

5号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社

6号 割賦販売法 1961年法律第159号第3条第1項 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの に規定する割賦販売業者、同法第29条の2第1項に規定するローン提携販売業者、同法第30条第1項に規定する包括信用購入あっせん業者及び同法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あっせん業者

7号 対象事業者(対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)の 財務及び事業の方針の決定を支配している場合 において当該対象事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの

8号 一般社団法人又は一般財団法人で対象事業者に対する融資等業務を行うもの

9号 地方公共団体で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの

10号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

11号 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号第80条第1項 《酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区…》 域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。 の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの

12号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行わないものに限る。

13号 商工組合及び商工組合連合会

14号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

15号 中小企業投資育成株式会社

16号 輸出組合

17号 次に掲げる投資事業(対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等

民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合

投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合

外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体

商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者

18号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体

19号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人

5条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

1項 第17条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二ただし書に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 機構 が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者( 第17条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

2号 前号に掲げるもののほか、 機構 がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

6条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

1項 機構 は、 第17条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、 機構 が法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

7条 (特定関係者との間の取引)

1項 第17条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定める取引は、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で 機構 が行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。

8条 (特定関係者の顧客との間の取引等)

1項 第17条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で 機構 が行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。

2号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が 機構 の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

3号 何らの名義によってするかを問わず、 第17条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2の規定による禁止を免れる取引又は行為

9条 (大規模な事業者等)

1項 株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 法施行令(以下この条において「」という。)第1条第1項第12号に規定する主務省令で定める額は、600,000,000円とする。

2項 第1条第1項第12号 《株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法…》 以下「法」という。第19条第1項第1号に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる者以外の事業者とする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業ソフトウェア業及び情報 に規定する主務省令で定める数は、1,000人とする。

3項 第1条第4項第1号 《4 法第19条第1項第4号に規定する政令…》 で定める法人は、次に掲げるものとする。 1 2011年3月11日の属する事業年度の前事業年度当該前事業年度がない場合には、支援決定法第19条第4項に規定する支援決定をいう。の日前の直近に終了した事業年 に規定する主務省令で定める割合は、3分の2とする。

4項 第1条第5項 《5 前項に規定する「子法人等」とは、国又…》 は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。 に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が 法人等 財務及び事業の方針の決定を支配している場合 における当該法人等とする。

10条 (回収等停止要請の対象となる回収等)

1項 第21条第1項 《機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し…》 債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関 に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業者に対する債権の債権者として対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。

1号 次項及び第3項に規定する債権の弁済の受領

2号 対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺

3号 対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「 手形等 」という。)の割引を行った場合であって、当該 手形等 の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使

4号 対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ

担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供

担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供

5号 対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第3条第2項 《2 代理人によって占有されている動産の譲…》 渡につき前項に規定する登記以下「動産譲渡登記」という。がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があ に規定する動産譲渡登記又は同法第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第14条第1項に規定する質権設定登記により行われている場合におけるこれらの登記の存続期間の延長

2項 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。

1号 約定利息

2号 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権

3号 対象事業者が商取引のために振り出した 手形等 のうち支払期日が到来したものに係る債権

4号 関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する対象事業者に対する債権

5号 対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料

3項 次に掲げる債権については、 第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。

1号 社債

2号 次に掲げる契約に基づく貸付債権

対象事業者が 手形等 を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約

対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、当該対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約

4項 第2項第2号の「有価証券関連デリバティブ取引」とは、 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第4号に掲げる取引に限る。)をいう。

5項 第2項第2号の「金融等デリバティブ取引」とは、銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。

6項 第2項第2号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引( 金融商品取引法 第2条第22項第1号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 及び第2号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。

11条 (機構が決定を行ったときの公表事項等)

1項 第28条 《公表 機構は、主務省令で定める期間ごと…》 に、支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する主務省令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。

2項 第28条 《公表 機構は、主務省令で定める期間ごと…》 に、支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 支援決定を行った件数

2号 買取申込み等期間の延長の決定を行った件数

3号 支援決定を撤回した件数

4号 買取決定を行った対象事業者の概要及び買取りに係る債権の元本総額

5号 出資決定を行った対象事業者の概要及び出資総額( 債務の株式化等 による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額

6号 対象事業者に係る債権の譲渡その他の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数及び対象事業者に係る株式又は持分の譲渡その他の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。及び処分後における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。

7号 1の支援決定に係る全ての再生支援を完了した対象事業者の概要及び対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額(信託の引受けに係る債権を除く。

3項 機構 は、対象事業者の数が二以下のときは、前項第4号から第7号までに掲げる総額を公表しないことができる。

4項 機構 は、第2項各号に掲げる事項を公表することにより対象事業者に不利益を及ぼさないよう配慮しなければならない。

12条 (インターネットを利用する公告の方法)

1項 第29条第3項 《3 前項の規定による公告は、時事に関する…》 事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。 に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。

1号 確認を行った日

2号 確認を受けた金融機関等の名称

3号 確認に係る貸付けを行う日

4号 確認に係る貸付金の元本額

13条 (区分して経理する業務)

1項 第37条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対して有する債権 の主務省令で定める業務は、関係金融機関等( 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第16条第1項第2号から第7号までに掲げる業務及び法第2条第2項第6号に掲げる金融機関等( 第3条第4号 《政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同…》 組合貯金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等 第3条 法第2条第2項第6号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政策金融機関沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀 、第5号、第12号、第13号及び第15号から第17号までに掲げるものに限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第16条第1項各号に掲げる業務とする。

14条 (融資等業務実施法人)

1項 第63条第1項 《一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令…》 に基づく融資等業務資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。を行うもの又は国の補助金等補助金等に係る予算の執行の適正化に関す に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 財団法人食品流通構造改善促進 機構 1991年10月1日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。

2号 財団法人残留農薬研究所(1970年7月29日に財団法人残留農薬研究所という名称で設立された法人をいう。

3号 社団法人全国農地保有合理化協会(1971年9月28日に社団法人全国農地保有合理化協会という名称で設立された法人をいう。

4号 社団法人大日本水産会(1909年5月19日に社団法人大日本水産会という名称で設立された法人をいう。

5号 財団法人水産物安定供給推進 機構 1976年12月2日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。

6号 財団法人海外漁業協力財団(1973年6月2日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。

7号 社団法人米穀安定供給確保支援 機構 1955年9月9日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。

8号 社団法人全国肉用牛振興基金協会(1972年8月25日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。

9号 財団法人日本木材総合情報センター(1974年10月1日に財団法人日本木材総合情報センターという名称で設立された法人をいう。

10号 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(1975年7月1日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名称で設立された法人をいう。

11号 社団法人全国石油協会(1953年6月25日に社団法人全国石油協会という名称で設立された法人をいう。

12号 財団法人建設業振興基金(1975年7月16日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。

13号 財団法人不動産流通推進センター(1980年11月1日に財団法人不動産流通近代化センターという名称で設立された法人をいう。

14号 財団法人民間都市開発推進 機構 1987年10月1日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。

15号 社団法人全国市街地再開発協会(1969年11月11日に社団法人全国市街地再開発協会という名称で設立された法人をいう。

16号 財団法人日本建築防災協会(1973年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。

17号 財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(1992年12月3日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。

《本則》 ここまで 附則 >  

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