附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
2項 この命令の施行の日から2012年3月31日までの間における
第3条
《政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同…》
組合貯金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等 法第2条第2項第6号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政策金融機関沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行をい
の規定の適用については、同条中「、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行」とあるのは、「及び株式会社日本政策金融公庫」とする。
3項 法 の施行の日以後最初に行う法第28条の規定による公表についての
第11条第1項
《法第28条に規定する主務省令で定める期間…》
は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。
の規定の適用については、同項中「4月1日から6月30日まで」とあるのは、「法の施行の日から2012年6月30日まで」とする。
附 則(2013年3月15日内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、株式会社企業再生支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2014年3月31日内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、 中小企業等協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月9日内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月11日内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。