関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則《附則》

法番号:2012年国土交通省令第20号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 第9条 《代表取締役等の選定等の決議の認可の申請 …》 会社は、法第21条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定第10条 《会社の事業計画の認可の申請 会社は、法…》 第22条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業計画は、法第9条の事業に第11条第1項 《会社は、法第23条第1項の規定により募集…》 社債会社法2005年法律第86号第676条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関第12条第1項 《会社は、法第23条第1項の規定により株式…》 交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 第13条第1項 《会社は、法第23条第1項の規定により資金…》 の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 借入金の額 2 借入先 3 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件 4 借入金の使第14条 《会社の重要な財産 法第24条の国土交通…》 省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が400,000,000円以上のものとする。 から 第19条 《公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用…》 会社は、法第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律1999年法 まで及び 第20条 《業務に関する規則の届出 会社は、職制、…》 定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第11条の規定( 建設業法施行規則 1949年建設省令第14号第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式 会社 」を加える部分に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の日(2012年4月1日

2条 (実施計画の記載方法)

1項 実施計画(法附則第4条第1項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)のうち、法附則第3条第2項第1号に掲げる事項に係る部分については、関西国際空港株式 会社 以下「 関西空港会社 」という。)の事業又は独立行政法人空港周辺整備 機構 以下「 機構 」という。)の業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。

2項 前項の場合において、当該事業又は業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該事業又は業務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。

3項 実施計画のうち、法附則第3条第2項第2号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる 関西空港会社 又は 機構 の権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。

1号 資産及び債務一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。

2号 その他の権利及び義務その性質に応じて区分して記載すること。

4項 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。

5項 実施計画のうち、法附則第3条第2項第3号に掲げる事項に係る部分については、 関西空港会社 の事業等(同条第1項に規定する関西空港会社の事業等をいう。次項において同じ。又は 機構 の業務等(同条第1項に規定する機構の業務等をいう。次項において同じ。)の 会社 への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、 会社 への 関西空港会社 の事業等又は 機構 の業務等の承継に伴うその他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。

3条 (株式発行計画)

1項 会社 は、法附則第5条第1項の規定による指示があったときは、法附則第2条第4項の規定により定款に定めた事項を勘案して、株式の発行に関する計画(以下「 株式発行計画 」という。)を作成しなければならない。

4条 (株式発行計画に記載する事項)

1項 法附則第5条第2項の省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 法附則第6条第1項又は第3項の規定による承継(以下単に「承継」という。)に際して発行する株式の数( 会社 が種類株式発行会社(会社法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 承継に際して発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 法附則第5条第8項及び第9項の規定により出資される財産の内容及び価額

4号 承継に際して増加する資本金及び資本 準備金 の額に関する事項

5号 その他必要な事項

5条 (法附則第5条第4項の国土交通省令で定める事由)

1項 法附則第5条第4項の国土交通省令で定める事由は、天災その他やむを得ない事情により同条第1項の計画に記載された事項を変更する必要が生じたこととする。

6条 (株式発行計画の変更)

1項 会社 は、法附則第5条第4項の規定による指示に基づき 株式発行計画 を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更の内容について、 機構 前条に規定する事由による変更の場合にあっては、政府及び機構)に協議しなければならない。

7条 (大阪国際空港機能施設事業に係る貸付けの条件)

1項 法附則第18条第2項第1号の国土交通省令で定める貸付けの条件は、次のとおりとする。

1号 大阪国際空港において行われる 空港法 1956年法律第80号第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため に規定する空港機能施設事業(以下「 大阪国際空港機能施設事業 」という。)に係る用地として貸し付ける区域

2号 大阪国際空港機能施設事業 に係る用地の貸付料

3号 大阪国際空港機能施設事業 に係る用地の貸付期間

4号 大阪国際空港機能施設事業 に係る用地の利用に関する事項

8条 (法附則第18条第2項第3号の国土交通省令で定める事項)

1項 法附則第18条第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第29条第2項 《2 特定空港運営事業に係る公共施設等運営…》 権を有する者以下「空港運営権者」という。が第9条第1項第4号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。 この場 に規定する空港運営権者が存する場合における当該空港運営権者の事業と法附則第18条第2項に規定する特定 大阪国際空港機能施設事業 者(以下単に「特定大阪国際空港機能施設事業者」という。)の事業との連携に関する事項

2号 法附則第18条第1項の規定により適用される 空港法 第20条 《事業の休止及び廃止 指定空港機能施設事…》 業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により特定 大阪国際空港機能施設事業 者が大阪国際空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合の措置

3号 協定に違反した場合の措置

4号 協定の変更に関する事項

5号 その他必要な事項

9条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請に関する経過措置)

1項 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 2012年政令第54号)附則第7条第1項の規定による認可の申請については、 第9条 《代表取締役等の選定等の決議の認可の申請 …》 会社は、法第21条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定 の規定の例による。この場合において、同条中「 会社 」とあるのは「法附則第2条第1項の設立委員」と、「取締役会又は株主総会」とあるのは「創立総会」と読み替えるものとする。

10条 (関西国際空港株式会社法施行規則の廃止)

1項 関西国際空港株式 会社 法施行規則(1984年運輸省令第20号)は、廃止する。

附 則(2014年4月1日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年3月1日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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