福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令《本則》

法番号:2012年国土交通省令第57号

略称: 福島復興再生特措法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令

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制定文 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条第1項 《第35条から第35条の三までの規定は、生…》 活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等࿸以下「福島県等」という。」と、同条第2項及び第35条の の規定に基づき、 福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 福島復興再生特別措置法 以下「」という。第71条第1項 《福島県知事が、第7条第5項第1号ニに規定…》 する流通機能向上事業以下この条において「流通機能向上事業」という。を定めた福島復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定めた場合であって、国土交通省令で定める書 の国土交通省令で定める書類は、 第7条第5項第1号 《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需 ニに規定する流通機能向上事業のうち、次の表の上欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについて、法第71条第1項の規定の適用を受けようとするときは、同表の中欄に掲げる事項(法第7条第5項第1号(同号ニに係る部分に限る。)に規定する事項を除く。)を記載した書類及び同表の下欄に掲げる書類とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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