福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令《附則》

法番号:2012年国土交通省令第57号

略称: 福島復興再生特措法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。

附 則(2013年5月13日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月7日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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