都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2012年国土交通省令第86号

略称: エコまち法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号及び 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 2012年政令第286号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置 > 1節 低炭素まちづくり計画の作成

2条 (港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)

1項 第7条第3項第5号 《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》 該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設 ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。

1号 太陽光を電気に変換する設備

2号 風力を電気に変換する設備

3号 蓄電池設備

4号 船舶のための給電施設

5号 化石燃料を効率的に利用する荷役機械

6号 前各号に掲げるもののほか、港湾における化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設

2節 集約都市開発事業等

3条 (集約都市開発事業計画の認定の申請)

1項 第9条第1項 《第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載さ…》 れた低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設次条 の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

1号 方位、道路及び目標となる地物並びに集約都市開発事業を施行する区域(以下この条において「 事業区域 」という。)を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、 事業区域 、敷地の境界線、特定建築物の位置及び特定公共施設の配置を表示した特定建築物の配置図

3号 特定建築物の整備に関する 第41条第1項 《市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理…》 協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹 の申請書及びその添付図書に相当する書類及び図書

4号 第10条第1項第3号 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢 に規定する措置の内容を記載した書類

5号 集約都市開発事業の工程表

6号 申請者が 事業区域 内の土地について所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において集約都市開発事業を実施することが可能であることを証する書類

7号 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類

8号 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類

9号 前各号に掲げるもののほか、 第10条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢 各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために市町村長が必要と認める図書

4条 (集約都市開発事業計画の記載事項)

1項 第9条第2項第6号 《2 集約都市開発事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 集約都市開発事業を施行する区域 2 集約都市開発事業の内容 3 集約都市開発事業の施行予定期間 4 集約都市開発事業の資金計画 5 集約都市開発事業の施行による都市 の国土交通省令で定める事項は、集約都市開発事業の名称及び目的とする。

5条 (集約都市開発事業計画の認定の通知)

1項 市町村長は、 第10条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢 の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第6項の場合においては、同条第5項において準用する 建築基準法 1950年法律第201号第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2項 前項の通知は、別記様式第2による通知書に 第3条 《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》 命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は の申請書の副本( 第10条第6項 《6 市町村長が、前項において準用する建築…》 基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。 の場合においては、 第3条 《基本方針 国土交通大臣、環境大臣及び経…》 済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市の低炭素化の促進の意義及び の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた 建築基準法施行規則 1950年建設省令第40号第1条の3 《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》 7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

6条 (集約都市開発事業計画の軽微な変更)

1項 第11条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定集約…》 都市開発事業者」という。は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 集約都市開発事業の施行予定期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、集約都市開発事業の施行に支障がないと市町村長が認める変更

7条 (集約都市開発事業計画の変更の認定の申請)

1項 第11条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定集約…》 都市開発事業者」という。は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第3による申請書の正本及び副本に、それぞれ 第3条 《基本方針 国土交通大臣、環境大臣及び経…》 済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市の低炭素化の促進の意義及び 各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、同条第4号中「法第10条第1項第3号」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第1項第3号」と、同条第9号中「法第10条第1項各号」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第1項各号」とする。

8条 (集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)

1項 第5条 《集約都市開発事業計画の認定の通知 市町…》 村長は、法第10条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨同条第6項の場合においては、同条第5項において準用する建築基準法1950年法律第201号第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を の規定は、 第11条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定集約…》 都市開発事業者」という。は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 の変更の認定について準用する。この場合において、 第5条第1項 《地方公共団体は、都市の低炭素化の促進に関…》 し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 中「同条第6項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第6項」と、「同条第5項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第5項」と、同条第2項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第10条第6項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第6項」と読み替えるものとする。

8条の2 (磁気ディスクによる手続)

1項 別記様式第一又は別記様式第3による申請書並びにその添付図書のうち市町村長が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、市町村長が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。 第46条の3 《磁気ディスクによる手続 別記様式第五又…》 は別記様式第7による申請書並びにその添付図書のうち所管行政庁が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク において同じ。)であって、市町村長が定めるものによることができる。

9条 (法第18条第1項の国土交通省令で定める期間)

1項 第18条第1項 《認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規…》 定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料 の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び 第11条 《集約都市開発事業計画の変更 前条第1項…》 の認定を受けた者以下「認定集約都市開発事業者」という。は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 において同じ。)の整備が完了した日から起算して10年とする。

10条 (特定建築物の賃貸料)

1項 第18条第1項 《認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規…》 定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料 の国土交通省令で定める額は、1月につき、次に掲げる額を合計した額とする。

1号 賃貸特定建築物(その一部を賃貸の用に供する場合においては、当該賃貸の用に供する部分をいう。以下この条及び次条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、 第17条第1項 《地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に…》 対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を当該賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の償却年数を考慮して定めた相当の年数、利率年9パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額

2号 賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の修繕費及び管理事務費を考慮して定めた相当の費用の月割額

3号 賃貸特定建築物の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額

4号 賃貸特定建築物の整備のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に1,200分の5を乗じて得た額(当該賃貸特定建築物について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に1,200分の6を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額

5号 賃貸特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額

6号 前各号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じて得た額

2項 認定集約都市開発事業者は、特定建築物の一部を賃貸の用に供する場合において、当該特定建築物に賃借人の全員又はその一部の共用に供されるべき部分(以下この項において「 共用部分 」という。)があるときは、前項の規定により算出した額に、当該 共用部分 について同項の規定を適用して算出した額をこれを共用する賃借人に係る賃貸の用に供する各部分の床面積の割合による按分その他の合理的な方法により按分して得た額を加えることができる。

3項 認定集約都市開発事業者は、前2項の規定にかかわらず、自己の整備した賃貸特定建築物で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、その部分相互間における賃貸料の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を前2項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を賃貸料の額とすることができる。ただし、この場合において、賃貸料の額の合計額は、前2項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

11条

1項 第18条第2項 《2 前項の賃貸の用に供する特定建築物の整…》 備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。 の国土交通省令で定める基準は、賃貸特定建築物の推定再建築費が、当該賃貸特定建築物の整備費に1・5を乗じて得た額を超えることとする。

2項 賃貸特定建築物が前項の基準に該当する場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「費用(当該費用のうち、 第17条第1項 《地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に…》 対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「費用(当該費用のうち、法第17条第1項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。

12条 (特定建築物の譲渡価額)

1項 第18条第3項 《3 認定集約都市開発事業者は、前条第1項…》 の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額 の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。

1号 特定建築物(その一部を譲渡する場合においては、当該譲渡する部分をいう。以下この条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、 第17条第1項 《地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に…》 対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。

2号 特定建築物を整備するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年10パーセントを乗じて得た額を限度とする。

3号 特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額

4号 譲渡に要する事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額

2項 認定集約都市開発事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の整備した特定建築物で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、その部分相互間における譲渡価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を譲渡価額とすることができる。ただし、この場合において、譲渡価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3項 認定集約都市開発事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第1項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、特定建築物の譲渡価額を別に定めることができる。

13条 (換地計画の認可申請手続)

1項 第19条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号…》 イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。であっ に規定する土地区画整理事業の施行者は、 土地区画整理法 1954年法律第119号第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 後段又は 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第19条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

14条 (各筆換地明細)

1項 第19条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号…》 イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。であっ に規定する土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号)別記様式第六()の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。

15条 (各筆各権利別清算金明細)

1項 第19条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号…》 イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。であっ に規定する土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七()の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

3節 共通乗車船券等 > 1款 共通乗車船券

16条 (共通乗車船券の届出)

1項 第21条第1項 《運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第7…》 条第2項第2号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間 の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

1号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所

2号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称

3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類

4号 発行しようとする共通乗車船券の名称

5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額

6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

2款 鉄道利便増進事業

17条 (鉄道利便増進実施計画の記載事項)

1項 第22条第2項第6号 《2 鉄道利便増進実施計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 鉄道利便増進事業を実施する区域 2 鉄道利便増進事業の内容 3 鉄道利便増進事業の実施予定期間 4 鉄道利便増進事業の資金計画 5 鉄道利便増進事業の実施による都市 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 低炭素まちづくり計画に鉄道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

2号 前号に掲げるもののほか、鉄道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

18条 (鉄道利便増進実施計画の認定の申請)

1項 第23条第1項 《鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、…》 国土交通大臣に対し、鉄道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 の規定により鉄道利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第22条第2項 《2 鉄道利便増進実施計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 鉄道利便増進事業を実施する区域 2 鉄道利便増進事業の内容 3 鉄道利便増進事業の実施予定期間 4 鉄道利便増進事業の資金計画 5 鉄道利便増進事業の実施による都市 各号に掲げる事項

2項 前項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3項 鉄道事業法施行規則 1987年運輸省令第6号第2条第3項 《3 法第3条の規定により鉄道事業の許可を…》 受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。 及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。

19条 (鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請)

1項 第23条第6項 《6 第3項の認定を受けた者は、当該認定を…》 受けた鉄道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定鉄道利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、当該認定鉄道利便増進実施計画に係る鉄道利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4項 鉄道事業法施行規則 第2条第3項 《3 法第3条の規定により鉄道事業の許可を…》 受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。 及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。

3款 軌道利便増進事業

20条 (軌道利便増進実施計画の記載事項)

1項 第25条第2項第6号 《2 軌道利便増進実施計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 軌道利便増進事業を実施する区域 2 軌道利便増進事業の内容 3 軌道利便増進事業の実施予定期間 4 軌道利便増進事業の資金計画 5 軌道利便増進事業の実施による都市 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 低炭素まちづくり計画に軌道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

2号 前号に掲げるもののほか、軌道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

21条 (軌道利便増進実施計画の認定の申請)

1項 第26条第1項 《軌道利便増進事業を実施しようとする者は、…》 国土交通大臣に対し、軌道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 の規定により軌道利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第25条第2項 《2 軌道利便増進実施計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 軌道利便増進事業を実施する区域 2 軌道利便増進事業の内容 3 軌道利便増進事業の実施予定期間 4 軌道利便増進事業の資金計画 5 軌道利便増進事業の実施による都市 各号に掲げる事項

2項 前項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

22条 (軌道利便増進実施計画の変更の認定の申請)

1項 第26条第7項 《7 第3項の認定を受けた者は、当該認定を…》 受けた軌道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定軌道利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、当該軌道利便増進実施計画に係る軌道利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

23条 (申請書の送付手続)

1項 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第8条 《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》 項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第6条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の資産及び信用の程度

2号 事業の成否及び効果

3号 道路管理者の意見

4号 他の鉄道、軌道、索道又は 道路運送法 1951年法律第183号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

5号 付近における鉄道、軌道、索道又は 道路運送法 による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請書及び申請書の受付年月日

6号 認定の許否に関する意見

24条 (道路管理者への通知)

1項 国土交通大臣( 第61条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。 の規定により権限が地方運輸局長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下 第28条 《道路運送利便増進事業の実施 低炭素まち…》 づくり計画に第7条第3項第2号ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を までにおいて同じ。)は、軌道利便増進事業につき 第21条第1項 《運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第7…》 条第2項第2号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間 又は 第22条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第2号…》 イに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して鉄道利便増進事業を実施するための計画以下「鉄道利便増進実 の申請書( 第21条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法第16条第3項後段、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段の規定による届出をしたものとみなす。 又は 第22条第3項 《3 鉄道利便増進事業を実施しようとする者…》 は、鉄道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該鉄道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村次項及び次条において「計画作成市町村」という。の意見を の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該申請書に係る事案に係る道路( 道路法 1952年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、当該申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をするものとする。

2項 前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、道路管理者の同意がなければ14日以内とすることができない。

25条 (道路管理者の意見提出)

1項 道路管理者は、前条第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、道路管理上の意見を提出するものとする。

2項 国土交通大臣が、前条第2項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、軌道利便増進事業の実施に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。

26条 (道路管理者の意見提出の特例)

1項 第24条第1項 《国土交通大臣法第61条の規定により権限が…》 地方運輸局長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下第28条までにおいて同じ。は、軌道利便増進事業につき第21条第1項又は第22条第1項の申請書第21条第2項又は第22条第3項の規定に基づ の申請書を提出する者が地方公共団体であって、当該地方公共団体又はその長が当該申請書に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、国土交通大臣に対し、当該申請書に添付して、当該申請書に係る事案に関する道路管理上の意見を提出することができる。

2項 前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前2条の規定は、適用しない。

27条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

1項 第26条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》 とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者に意見を聴く必要が ただし書の国土交通省令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者( 軌道法 1921年法律第76号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同1の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。

28条 (処分後の道路管理者への通知)

1項 国土交通大臣は、 第25条第1項 《道路管理者は、前条第1項の通知を受けたと…》 きは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、道路管理上の意見を提出するものとする。 若しくは第2項又は 第26条第1項 《第24条第1項の申請書を提出する者が地方…》 公共団体であって、当該地方公共団体又はその長が当該申請書に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、国土交通大臣に対し、当該申請書に添付して、当 の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知するものとする。

4款 道路運送利便増進事業

29条 (道路運送利便増進実施計画の記載事項)

1項 第28条第2項第6号 《2 道路運送利便増進実施計画には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 道路運送利便増進事業を実施する区域 2 道路運送利便増進事業の内容 3 道路運送利便増進事業の実施予定期間 4 道路運送利便増進事業の資金計画 5 道路運送利便 の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に道路運送利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

30条 (道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

1項 第29条第1項 《道路運送利便増進事業を実施しようとする者…》 は、国土交通大臣に対し、道路運送利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 の規定により道路運送利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第28条第2項 《2 道路運送利便増進実施計画には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 道路運送利便増進事業を実施する区域 2 道路運送利便増進事業の内容 3 道路運送利便増進事業の実施予定期間 4 道路運送利便増進事業の資金計画 5 道路運送利便 各号に掲げる事項

2項 前項の場合において、別表第3の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3項 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第14条第3項 《3 国土交通大臣事業計画の変更の認可の権…》 限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な の規定は、第1項の認定の申請について準用する。

31条 (道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)

1項 第29条第6項 《6 第3項の認定を受けた者は、当該認定を…》 受けた道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定道路運送利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、当該道路運送利便増進実施計画に係る道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の場合において、別表第3の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

32条 (道路管理者に対する意見聴取の方法)

1項 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の認定をしようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がな の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令 1951年運輸省・建設省令第1号第1条 《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》 線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き第3項を除く。)、 第2条 《道路管理者の意見提出 道路管理者は、前…》 条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 1 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こ第3項を除く。)、 第3条 《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》 又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお第6条 《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》 又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ 及び 第7条 《道路管理者との連絡 地方運輸局長は、第…》 2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接 の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき 道路運送法施行規則 ࿸1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は 第14条 《各筆換地明細 法第19条第1項に規定す…》 る土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則1955年建設省令第5号別記様式第六一の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地と に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「道路運送利便増進事業につき 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 ࿸以下「規則」という。)第30条第1項又は 第31条第1項 《法第29条第6項の規定により認定道路運送…》 利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更しよう に基づく申請書(規則第30条第2項又は 第31条第3項 《3 第1項の場合において、別表第3の上欄…》 に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項同項各号に掲げる事項を除く。を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければ の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第3条第1項中「 第1条第1項 《この省令において使用する用語は、都市の低…》 炭素化の促進に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 又は第3項」とあるのは「 第1条第1項 《この省令において使用する用語は、都市の低…》 炭素化の促進に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 」と、「許可申請書又は認可申請書࿸以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。

33条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

1項 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の認定をしようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がな ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令 第5条 《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》 道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 ࿸1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 都市の低炭素化の促進に関する法律 ࿸2012年法律第84号。以下「法」という。)第29条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は 第15条第1項 《法第19条第1項に規定する土地区画整理事…》 業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七一の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする の規定による処分により」とあるのは「法第30条の規定により 道路運送法 1951年法律第183号第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。同法第43条第5項において準用する場合を含む。又は 第43条第1項 《所管行政庁は、法第54条第1項の認定をし…》 たときは、速やかに、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を申請者に通知するものとする。 の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は 第15条第1項 《法第19条第1項に規定する土地区画整理事…》 業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七一の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする の規定による処分に係る」とあるのは「法第30条の規定により 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。同法第43条第5項において準用する場合を含む。又は 第43条第1項 《所管行政庁は、法第54条第1項の認定をし…》 たときは、速やかに、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を申請者に通知するものとする。 の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第30条の規定により 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

4節 貨物運送共同化事業

34条 (貨物運送共同化実施計画の記載事項)

1項 第32条第2項第7号 《2 貨物運送共同化実施計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 貨物運送共同化事業を実施する区域 2 貨物運送共同化事業の内容 3 貨物運送共同化事業の実施予定期間 4 貨物運送共同化事業の資金計画 5 貨物運送共同化事業の実 の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に貨物運送共同化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

35条 (貨物運送共同化実施計画の認定の申請)

1項 第33条第1項 《共同事業者は、国土交通大臣に対し、貨物運…》 送共同化実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 の規定により貨物運送共同化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第32条第2項 《2 貨物運送共同化実施計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 貨物運送共同化事業を実施する区域 2 貨物運送共同化事業の内容 3 貨物運送共同化事業の実施予定期間 4 貨物運送共同化事業の資金計画 5 貨物運送共同化事業の実 各号に掲げる事項

2項 前項の場合において、別表第4の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

36条 (貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)

1項 第33条第6項 《6 第3項の認定を受けた者次条第2項及び…》 第35条第2項において「認定共同事業者」という。は、当該認定を受けた貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、当該貨物運送共同化実施計画に係る貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の場合において、別表第4の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

5節 樹木等管理協定

37条 (樹木等管理協定の基準)

1項 第38条第3項第3号 《3 樹木等管理協定の内容は、次に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 都市緑地法第4条第1項に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、低炭素まちづくり計画に記載された第7条第2項第2号ニに掲げる事項に適合するものである法第42条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 協定樹木等の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した樹木又は危険な樹木の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、協定樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。

3号 協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定樹木等の適正な保全に資するものでなければならない。

4号 樹木等管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

5号 樹木等管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

38条 (樹木等管理協定の公告)

1項 第39条第1項 《市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理…》 協定を締結しようとするとき、又は前条第4項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなけ法第42条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村又は都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

1号 樹木等管理協定の名称

2号 協定樹木又は協定区域

3号 樹木等管理協定の有効期間

4号 協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

5号 樹木等管理協定が緑地管理機構により締結されるものであるときは、その旨

6号 樹木等管理協定の縦覧場所

39条 (樹木等管理協定の締結等の公告)

1項 前条の規定は、 第41条 《樹木等管理協定の公告等 市町村又は市町…》 村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦法第42条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

6節 港湾隣接地域内の工事等の許可の特例

40条 (港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準)

1項 第49条 《港湾隣接地域内の工事等の許可の特例 第…》 7条第3項第5号ハに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第7項の規定により公表された日から2年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく港湾法第37条第1項各号に掲げる行為について同項の許可の の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 第7条第4項第3号 《4 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の…》 各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 1 前項第5号イに掲げる事項 第47条第1項の許可の権限を有 の規定に基づき港湾管理者が同意した低炭素まちづくり計画に基づき行われるものであること。

2号 適切な工事の実施の計画に基づき行われるものであること。

3章 低炭素建築物の普及の促進のための措置

41条 (低炭素建築物新築等計画の認定の申請)

1項 第53条第1項 《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》 に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく の規定により低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第5による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の()項及び)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書( 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の()項に掲げる図書に代えて同表の()項に掲げる図書を提出しなければならない。

2項 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3項 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

42条 (低炭素建築物新築等計画の記載事項)

1項 第53条第2項第4号 《2 低炭素建築物新築等計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 建築物の位置 2 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積 3 低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画 4 その他国土交通省令で定める事項 の国土交通省令で定める事項は、低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。

43条 (低炭素建築物新築等計画の認定の通知)

1項 所管行政庁は、 第54条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2項 前項の通知は、別記様式第6による通知書に 第41条第1項 《第6条第1項第3号の区域外においては、市…》 町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第19条、第21条、第28条、第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定 の申請書の副本( 第54条第5項 《5 所管行政庁が、前項において準用する建…》 築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。 の場合においては、 第41条第1項 《市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理…》 協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹 の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた 建築基準法施行規則 第1条の3 《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》 7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

44条 (低炭素建築物新築等計画の軽微な変更)

1項 第55条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定建築…》 主」という。は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更

2号 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が 第54条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が 各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。

45条 (低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請)

1項 第55条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定建築…》 主」という。は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第7による申請書の正本及び副本に、それぞれ 第41条第1項 《市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理…》 協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹 に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第54条第1項第1号」とあるのは、「法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号」とする。

46条 (低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知)

1項 第43条 《低炭素建築物新築等計画の認定の通知 所…》 管行政庁は、法第54条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を申請者に通知 の規定は、 第55条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定建築…》 主」という。は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定について準用する。この場合において、 第43条第1項 《第41条前条において準用する場合を含む。…》 の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 中「同条第5項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第54条第5項」と、「同条第4項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第54条第4項」と、同条第2項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第八」と、「法第54条第5項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第54条第5項」と読み替えるものとする。

46条の2 (軽微な変更に関する証明書の交付)

1項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 、同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が 第44条 《低炭素建築物新築等計画の軽微な変更 法…》 第55条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更 2 前号に掲げるもののほか、建築 の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。

46条の3 (磁気ディスクによる手続)

1項 別記様式第五又は別記様式第7による申請書並びにその添付図書のうち所管行政庁が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。

4章 雑則

47条 (権限の委任)

1項 第3章第3節第1款から第4款まで及び 第33条 《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》 法第29条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。 この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路 に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第1項において同じ。)に委任する。

1号 第23条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る鉄道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 鉄道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第8項の規定による認定の取消しに係るもの( 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可、同法第7条第1項の規定による認可( 鉄道事業法施行規則 第71条第1項第1号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの イ 第5条第1項第2号ニ設計通過トン数に限る。及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るもの新幹線鉄道並 に掲げるものを除く。)若しくは同法第16条第1項の規定による認可又は同条第3項の規定による届出(同令第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)に係る鉄道利便増進実施計画に係るものに限る。

2号 第26条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る軌道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 軌道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第9項の規定による認定の取消しに係るもの( 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定による特許又は同法第11条第1項の規定による認可に係る軌道利便増進実施計画に係るものに限る。

2項 第31条 《 国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計…》 画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況 及び 第37条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定貨物運…》 送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業を実施する者に対し、当該貨物運送共同化事業の実施の状況について報告を求めることができる。 に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

48条 (書類の提出)

1項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

3項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。

4項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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