都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2012年国土交通省令第86号

略称: エコまち法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日(2012年12月4日)から施行する。

附 則(2013年9月30日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請書の様式については、この省令による改正後の 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 別記様式第5にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年11月30日国土交通省令第80号) 抄

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年9月16日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 都市の低炭素化の促進に関する法律 以下「」という。第10条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢 及び 第54条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が の認定を受けている集約都市開発事業計画及び低炭素建築物新築等計画の 第11条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定集約…》 都市開発事業者」という。は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 及び 第55条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定建築…》 主」という。は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、この省令による改正後の 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)別記様式第三及び別記様式第7にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にされている 第9条第1項 《第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載さ…》 れた低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設次条 及び 第53条第1項 《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》 に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく の規定による認定の申請(法第11条第1項及び第55条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。次項において同じ。)に係る申請書の様式については、 新規則 別記様式第一、別記様式第三、別記様式第五及び別記様式第7にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる 第9条第1項 《第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載さ…》 れた低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設次条 及び 第53条第1項 《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》 に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく の規定による認定の申請に基づき法第10条第1項及び第54条第1項の認定を受ける集約都市開発事業計画及び低炭素建築物新築等計画の法第11条第1項及び第55条第1項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、 新規則 別記様式第三及び別記様式第7にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年11月7日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にされている 都市の低炭素化の促進に関する法律 第53条第1項 《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》 に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく の規定による認定の申請に係る申請書の様式については、この省令による改正後の 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 別記様式第5にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2023年9月22日国土交通省令第73号) 抄

1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。

附 則(2023年9月25日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月8日国土交通省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 都市の低炭素化の促進に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。第2条 《港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー…》 利用施設等 法第7条第3項第5号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。 1 太陽光を電気に変換する設備 2 風力を電気に変換する設備 3 蓄電池設備 4 船舶の 又は 第5条 《集約都市開発事業計画の認定の通知 市町…》 村長は、法第10条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨同条第6項の場合においては、同条第5項において準用する建築基準法1950年法律第201号第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を から 第8条 《集約都市開発事業計画の変更の認定の通知 …》 第5条の規定は、法第11条第1項の変更の認定について準用する。 この場合において、第5条第1項中「同条第6項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第6項」と、「同条第5項」とあるの までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 都市の低炭素化の促進に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 及び 第9条 《法第18条第1項の国土交通省令で定める期…》 間 法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第11条において同じ。の整備が完了した日から起算して10年とする。 の規定並びに附則第6条の規定公布の日

7条 (都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第9条 《法第18条第1項の国土交通省令で定める期…》 間 法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第11条において同じ。の整備が完了した日から起算して10年とする。 及び 第10条 《特定建築物の賃貸料 法第18条第1項の…》 国土交通省令で定める額は、1月につき、次に掲げる額を合計した額とする。 1 賃貸特定建築物その一部を賃貸の用に供する場合においては、当該賃貸の用に供する部分をいう。以下この条及び次条において同じ。の整 の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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