都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令《本則》

法番号:2012年内閣府・国土交通省令第3号

略称:

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制定文 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第26条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》 とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者に意見を聴く必要が同条第8項において準用する場合を含む。及び 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の認定をしようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がな同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 都市の低炭素化の促進に関する法律 に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 を次のように定める。


1条 (都道府県公安委員会への書面の送付)

1項 国土交通大臣( 都市の低炭素化の促進に関する法律 以下「」という。第61条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。 の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 第26条第1項 《軌道利便増進事業を実施しようとする者は、…》 国土交通大臣に対し、軌道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 に規定する軌道利便増進実施計画の認定の申請又は法第29条第1項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「 認定申請 」と総称する。)があった場合には、法第26条第5項ただし書又は第29条第4項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第25条第2項第1号に掲げる軌道利便増進事業を実施する区域又は法第28条第2項第1号に掲げる道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「 関係公安委員会 」という。)に対し、当該 認定申請 に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

2条 (意見の提出)

1項 関係公安委員会 は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内( 第28条第2項第2号 《2 道路運送利便増進実施計画には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 道路運送利便増進事業を実施する区域 2 道路運送利便増進事業の内容 3 道路運送利便増進事業の実施予定期間 4 道路運送利便増進事業の資金計画 5 道路運送利便 に掲げる道路運送利便増進事業の内容(以下「 事業内容 」という。)に、 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに掲げる 一般乗合旅客自動車運送事業 以下「 一般乗合旅客自動車運送事業 」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第3条の3第2号 《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》 第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3 に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、14日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。

3条 (意見を聴く必要がない場合)

1項 第26条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》 とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者に意見を聴く必要が ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者( 軌道法 1921年法律第76号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同1の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。

2項 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の認定をしようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がな ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 事業内容 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれない場合

2号 事業内容 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則 第3条の3第3号 《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》 第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3 に掲げる区域運行のみである場合

3号 第29条第1項 《道路運送利便増進事業を実施しようとする者…》 は、国土交通大臣に対し、道路運送利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線において 道路交通法 1960年法律第105号第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合

4号 第29条第1項 《道路運送利便増進事業を実施しようとする者…》 は、国土交通大臣に対し、道路運送利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線及び停留所の位置が当該申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者( 道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同1の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合

4条 (処分の通知)

1項 国土交通大臣は、 第2条 《意見の提出 関係公安委員会は、前条に規…》 定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内法第28条第2項第2号に掲げる道路運送利便増進事業の内容以下「事業内容」という。に、道路運送法1951年法律第183号第3条第1号 の規定による 関係公安委員会 の意見の提出があった 認定申請 について、 第26条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る軌道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 軌道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な 又は 第29条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らし の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

5条 (軌道利便増進実施計画等の変更の認定)

1項 第1条 《都道府県公安委員会への書面の送付 国土…》 交通大臣都市の低炭素化の促進に関する法律以下「法」という。第61条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。は、法第26条第1項に規定する軌道利便増進 から 第4条 《処分の通知 国土交通大臣は、第2条の規…》 定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第26条第3項又は第29条第3項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとす までの規定は、 第26条第7項 《7 第3項の認定を受けた者は、当該認定を…》 受けた軌道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第29条第6項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。

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