制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)第38条第3項及び
第49条
《健康管理調査の実施 福島県は、福島復興…》
再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づき、2011年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査被ばく放射線量
の規定に基づき、国土交通省関係 福島復興再生特別措置法 第38条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令を次のように定める。
1項 福島県知事が、 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第5項第1号
《5 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を定めることができる。 1 産業復興再生事業次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。の内容及び実施主体に関する事項 イ 商品等需
に規定する産業復興再生事業として、福島特定埠頭運営事業(福島県の区域内の港湾において行う 港湾法 (1950年法律第218号)
第54条の3第1項
《重要港湾における特定埠頭同1の者により一…》
体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者以下この条において単に「港湾管理者」という。に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特
に規定する特定埠頭の運営の事業であって、当該港湾における産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。)を定めた
第7条第1項
《港務局は、その設立、主たる事務所の所在地…》
の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
に規定する福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(第17条の33第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該福島特定埠頭運営事業に対する 港湾法施行規則 (1951年運輸省令第98号)
第17条の3第1号
《法第54条の3第1項の国土交通省令で定め…》
る要件 第17条の3 法第54条の3第1項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。 イ コンテナ船により運送されるコンテナ
ニの規定の適用については、同号ニ中「ものに限る。及び」とあるのは、「ものであつて、これに附帯して高性能な荷さばき施設が整備されるものに限る。)及びこれに近接する岸壁その他の係留施設(水深が12メートル以上のものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びに」とする。