国土交通省関係福島復興再生特別措置法第7条第8項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令《附則》

法番号:2012年復興庁・国土交通省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2012年7月13日から施行する。

附 則(2013年5月10日復興庁・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月7日復興庁・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年1月4日復興庁・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(2021年3月31日復興庁・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、2021年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。