《法令.app》原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 附則原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令《附則》
法番号:2012年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号
略称: 原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令・原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令
本則 >
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。