原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令《別表など》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号

略称: 原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令・原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令

本則 >   附則 >  

別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第1( 第2条 《通報手続 法第10条第1項前段による事…》 業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第1によるものとする。 この場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関 関係)

別記様式第2 (第3条関係)

別記様式第2( 第3条 《身分を示す証明書 法第32条第2項の身…》 分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第2によるものとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。