2条 (通報手続)
1項 法 第10条第1項
《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》
境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事
前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第1によるものとする。この場合において、通報の方法は、 原子力災害対策特別措置法 に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第4号)第4条第1項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。