原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令《本則》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号

略称: 原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令・原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令

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制定文 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行に伴い、並びに 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 並びに 原子力災害対策特別措置法施行令 2000年政令第195号第11条 《命令への委任 この政令に定めるもののほ…》 か、法第7条第3項の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第32条第2項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会規則事業所外運搬に係るものにあっては、内閣府令・原子力規制委員会規 の規定に基づき、 原子力災害対策特別措置法 に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 原子力災害対策特別措置法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (通報手続)

1項 第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第1によるものとする。この場合において、通報の方法は、 原子力災害対策特別措置法 に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第4号)第4条第1項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。

3条 (身分を示す証明書)

1項 第32条第2項 《2 前項の規定により職員が原子力事業所に…》 立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第2によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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