原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令《附則》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号

略称: 原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令・原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

2条 (原子力災害対策特別措置法施行規則の廃止)

1項 原子力災害対策特別措置法 施行規則(2000年総理府・通商産業省・運輸省令第2号)は、廃止する。

附 則(令和元年7月1日内閣府令・国土交通省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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