協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令《本則》

法番号:2012年環境省令第20号

略称:

附則 >  

制定文 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第67号)の施行に伴い、及び 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 2003年法律第130号第21条の3第3項 《3 前項に規定する契約の締結及びその履行…》 に関する事務を行うに当たって配慮すべき事項その他の当該契約の推進に関して必要な事項は、環境省令で定める。 の規定に基づき、協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令を次のように定める。


1項 及び独立行政法人等は、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、環境の保全に関する公共サービスを協働取組により実施することが効果的であると認められる場合には、契約の相手方を選定するに当たって、経済性に留意しつつ、当該契約に係る環境の保全に関する公共サービスの性質及び地域の特性を勘案しながら、価格に加えて民間団体が有する専門的知見、技術的能力、実務経験又は学識経験、組織体制、事業の継続性その他の要素を適切に評価できる契約手続によることとする(入札に参加する者に必要な資格に関する配慮を含む。)。

《本則》 ここまで 附則 >  

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