東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令《本則》

法番号:2012年環境省令第23号

略称:

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制定文 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 2011年法律第99号第7条 《事務の委任 環境大臣は、環境省令で定め…》 るところにより、第4条に規定する事務を地方環境事務所長に委任することができる。 の規定に基づき、 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令 を次のように定める。


1項 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第4条第1項 《環境大臣は、東日本大震災に対処するための…》 特別の財政援助及び助成に関する法律2011年法律第40号第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体以下「特定被災地方公共団体」という。である市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要 及び第2項に規定する環境大臣の事務は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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