制定文 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行に伴い、 環境省定員規則 を次のように定める。
1条 (本省及び原子力規制委員会の定員)
1項 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。
2条 (本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)
1項 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
法番号:2012年環境省令第28号
略称:
制定文 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行に伴い、 環境省定員規則 を次のように定める。
1項 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。
1項 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。