環境省定員規則《本則》

法番号:2012年環境省令第28号

略称:

附則 >  

制定文 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行に伴い、 環境省定員規則 を次のように定める。


1条 (本省及び原子力規制委員会の定員)

1項 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。

2条 (本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)

1項 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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