環境省定員規則《附則》

法番号:2012年環境省令第28号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月29日環境省令第10号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日環境省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 環境省定員規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2013年9月4日環境省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月13日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月28日環境省令第4号)

1項 この省令は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 2013年法律第82号)の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年4月1日環境省令第9号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年10月1日環境省令第27号) 抄

1項 この省令は、2014年10月14日から施行する。

附 則(2015年1月15日環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日環境省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 環境省定員規則 第1条 《本省及び原子力規制委員会の定員 環境省…》 の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 二、252人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 原子力規制委員会 一、133人 事務局及び施設等機関の職員の 及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年9月30日環境省令第34号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日環境省令第7号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日環境省令第6号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月27日環境省令第27号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日環境省令第9号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第12号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日環境省令第5号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月19日環境省令第13号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日環境省令第9号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月24日環境省令第20号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日環境省令第6号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日環境省令第13号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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