1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 環境省定員規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 (2013年法律第82号)の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年10月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 環境省定員規則 第1条
《本省及び原子力規制委員会の定員 環境省…》
の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 二、265人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 原子力規制委員会 一、145人 事務局及び施設等機関の職員の
及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 環境省定員規則 第1条
《本省及び原子力規制委員会の定員 環境省…》
の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 二、265人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 原子力規制委員会 一、145人 事務局及び施設等機関の職員の
の規定は、2025年4月1日から適用する。