鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令《附則》

法番号:2012年内閣府・農林水産省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第10号)の一部の施行の日(2012年9月28日)から施行する。

附 則(2015年2月24日内閣府・農林水産省・環境省令第1号)

1項 この命令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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